ポートランド日本人学校要覧9.学校のきまり(6)に基づき罰則規定の基準を下記の通り定める。
(注意並びに指導) 第1条 「学校のきまり」に違反した者に対して、校長、教師は注意並びに指導を行う。又必要に応じ保護者に改善を求める。指導の手続きは、別に定める。
(処分の実施) 第2条 処分は、注意並びに指導後も反省、改善が見られない場合、児童、生徒に対し校長は教育委員会の承認を得て、処分を行うことができる。特に重大と判断した行為については、事前の注意並びに指導が無くとも教育委員会の承認を得て処分を行うことができる。重大と判断される行為については、別に定める。
(処分の内容) 第3条 処分は、文書による厳重注意、停学、退学とし現地校規則(Tigard-Tualatin Students Right & Responsibilities)を参考にしその内容、程度及び回数を考慮して決定する。
(関係機関への通報) 第4条 アメリカ合衆国、オレゴン州の法律等に違反した重大な違反行為、又再犯の可能性のある行為については、教育委員会は関係機関に通報し然るべき措置を取るものとする。関係機関とは、借用校、スクールデイストリクト、生徒在籍校、警察、消防等をさす。 付則 1.本規定は2000年5月1日から適用する。