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ポートランド商工会 (1) 日本人補習校を運営維 持すること、(2) 日本文化や日本語の普及を通じて地域社会との間により良い関係を築くこと、 (3) 会員相互の親睦を図ること、です。 (1). 教育 日系企業へ日本から派遣された社員の子弟の教育のため日本人補習校を1982年に設立しました。日本の教育方法と履修課程に従った教育を提供することで、帰国後の日本での授業への順応を容易にすることを目的としています。補習校は、Park Plaza West, 10700 S.W. Beaverton-Hillsdale Highway, Beaverton, Oregon 97005 にあり、授業は毎週土曜日に行われています。日本文化を普及させるためのプログラムを通して地域社会との交流も活発に行っています。 (2). 交流 商工会の会員数も年々増加しており、地域の人々、企業、政府機関等との間に友好関係を築くこともますます重要となってきています。商工会事務局は補習校と同じ場所にあり、地域社会への商工会情報の発信基地として機能しています。商工会会員は地域社会の発展のために種々の活動に、公式、非公式を問わず、積極的に参加しています。 (3). 親睦 商工会は新しくポートランド経済圏へ来た会員に生活情報を提供したり、休日の集いや ポートランド商工会についてさらに詳しい情報の必要な方は下記事務局までお問い合わせ下さい。 600 Park Plaza West ポートランド日本人商工会会則 第一章 名称・所在地・目的 第1条 (名称)本会の名称は、ポ−トランド日本人商工会(商工会と通称する。)と称する。 第2条 (所在地)本会の所在地は米国オレゴン州ポ−トランドとする。 第3条 (目的) 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、子女教育の充実、地域社会との交流の円滑化等会員共通の問題を議し、会員の発展向上を企画することを目的とする。 第二章 会員の資格、会費および入会・脱会の手続き 第4条 (会員) 本会は、普通会員(会員と称する。)、特別会員、賛助会員をもって構成する。 第5条 (普通会員) @ 日本法人のポ−トランド周辺地域の事業所 A 日本法人を主体として設立された米国法人のポ−トランド周辺地域の事業所 B 上記条件を充たさざる場合といえども理事会の承認を得れば、例外を認めることがある。 第6条 (特別会員)日本国政府機関及びその他政府関連機関は特別会員とする。 第7条 (賛助会員) 本会の主旨に賛同し、理事会の承認を得た普通会員の条件を充たさない企業、または個人を賛助会員とする。 第8条 (会費)本会の目的を遂行する為に、会費は通常会費と臨時会費に分けて徴収される。 会費は普通会員及び賛助会員に於いて、これを負担するものとする。 第9条 (通常会費)一会員あたりUS$100.00を基本会費とし、本会に登録される人数により一人US$10.00の割合で計算した額を加えた金額を一ヶ月あたりの会費負担額とする。 (賛助会員会費)賛助会員は一会員あたりUS$50.00を一ヶ月あたりの会員負担額とする。 第10条 (臨時会費) 臨時会費は、予算上必要に応じ、理事会の協議を経て、総会の承認に依ってその都度決定される。 第11条 (入脱会) 本会の入会は、理事の推薦と理事会の承認を必要とする。入会金は基本会費の三ヵ月分とする。 本会の脱会は自由とし、会長に届け出るものとする。 尚、本会の名誉を著しく損ねた場合、理事会の決議に依って除名されること がある。 第三章 理事及び役員の選任ならびに任期 第12条 (理事)理事は、普通会員から推薦され、総会の議決を以て選任され、本会運営に関す る事項につき協議これを決定する。 理事は20名を限度とする。 第13条 (会長・副会長)会長1名及び副会長若干名は、理事の中から選考指名されたものが総会の決議を経て選任されるものとする。 会長は本会を代表し、且つ運営するものとする。 副会長は会長を補佐し、会長不在の際は、副会長の内1名が会長に代わり本会を代表し、その職務を代行する。 第14条 (役員の任期) 理事及び会長、副会長の任期は、1月1日より12月31日までの一年間とする。但し、再任を妨げない。又、欠員が生じた時は、その都度補選される。 第四章 運営 第15条 (理事会) 理事会は、本会の運営に関する議決機関となるものとし、本会会長は原則月一回理事を召集し理事会を開催する。理事会は過半数の理事の出席(委任を含む)で 成立し、その議決は出席理事の過半数の賛成をもって決定される。 会長は必要の際には特別会員に理事会への出席を願うことがある。 第16条 (専門委員会)本会はその目的の円滑な運営を図る為、次の専門委員会を置く。 1. 厚生委員会厚生委員会は、会員相互の親睦、福利、厚生を図ることを目的とする。 本委員会は委員長並びに若干名の構成委員を置くが、必要に応じ副委員長一名を置くことが出来る。 委員長は、理事会に於いて理事の中から選任されるものとし、一年間を任期として再選を妨げない。厚生委員長は会長の指示を受け委員会の運営にあたる。 厚生委員会の運営に関しては、厚生委員会運営規定の定めるところに依る。 2. 教育委員会教育委員会は、会員の子女教育の充実を図ることを目的とする。 本委員会は委員長並びに若干名の教育委員を置くが、必要に応じ副委員長一名を置くことが出来る。 委員長は、理事会に於いて理事の中から選任されるものとし、一年間を任期として再選を妨げない。教育委員会は会長の指示を受け委員会の運営にあたる。 教育委員会の運営に関しては、教育委員会運営規定の定めるところに依る。 3.総務委員会総務委員会は、地域社会との交流の円滑化等を図ることを目的とする。 本委員会は委員長並びに若干名の総務委員を置くが、必要に応じて副委員長一名を置くことが出来る。委員長は、理事会に於いて理事の中から選任されるものとし、一年間を任期として再選を妨げない。 総務委員長は会長の指示を受け委員会の運営にあたる。 総務委員会の運営に関しては、総務委員会運営規定の定めるところに依る。 4.会長は理事会にはかり、必要に応じ臨時専門委員会を設置することが出来る。 第17条 理事会は、会計部長を選任し、会計事務を委託する。理事会は、理事より監査役を選任し、監査役は、会計事務を監査する。 第18条 会長は、本会の円滑な運営を図るため事務局を置く。 第五章 総会 第19条 定期総会は、毎年一回これを開催する。総会の召集は書面を以て行われる。 定期総会に於いては、次の事項を行う。 本会運営に付いての会長報告 第20条 臨時総会は、必要に応じ会長の召集又は会員の三分の一以上の書面開催要求により開催することが出来る。 第21条 総会は、会員総数の過半の出席(委任を含む)を以て成立し、総会の決議は、出席会員の過半の賛成を以て決定される。総会の議決権は、普通会員ごとに一票とする。 第22条 商工会の解散は、総会の全員一致の決議によるものとする。 第六章 付則 第23条 本会則は、総会に付議し、これを変更することが出来る。決議は出席会員の過半の賛成を以て決定される。 第24条 本会は、総て日本語を以て運営される。 第25条 本会の事業年度は毎年 1月 1日に開始し12月31日に終了する。 第26条 本会の会則は1998年 1月 1日より実施されるものとする。 |
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