会則

 
第一章 名称・所在地・目的

第1条 (名称)本会の名称は、ポ-トランド日本人商工会(商工会と通称する。)と称する。

第2条 (所在地)本会の所在地は米国オレゴン州ポ-トランドとする。

第3条 (目的) 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、子女教育の充実、地域社会との交流の円滑化等会員共通の問題を議し、会員の発展向上を企画することを目的とする。

 
第二章 会員の資格、会費および入会・脱会の手続き
第4条 (会員) 本会は、普通会員(会員と称する。)、特別会員、賛助会員をもって構成する。

第5条 (普通会員) ① 日本法人のポ-トランド周辺地域の事業所 ② 日本法人を主体として設立された米国法人のポ-トランド周辺地域の事業所 ③ 上記条件を充たさざる場合といえども理事会の承認を得れば、例外を認めることがある。

第6条 (特別会員)日本国政府機関及びその他政府関連機関は特別会員とする。

第7条 (賛助会員) 本会の主旨に賛同し、理事会の承認を得た普通会員の条件を充たさない企業、または個人を賛助会員とする。

第8条 (例外事項)5条〜7条の条件を充たさざる場合といえども理事会の承認を得れば、例外を認めることがある。

第9条 (会費)本会の目的を遂行する為に、会費は通常会費と臨時会費に分けて徴収される。 会費は普通会員及び賛助会員に於いて、これを負担するものとする。

9-A (通常会費)

  1. (普通会員会費)一会員あたりUS$150.00を基本会費とし、本会に登録される人数により一人US$15.00の割合で計算した額を加えた金額を一ヶ月あたりの会費負担額とする。
  2.  (賛助会員会費)賛助会員は基本会費をなしとし本会に登録される人数により一人あたりUS$55.00を一ヶ月あたりの会員負担額とする。
  3. (特別会員会費) 特別会員は基本会費をなしとし本会に登録される人数により一人US$15.00の割合で計算した額を一ヶ月あたりの会費負担額とする。

 
9-B(臨時会費)

臨時会費は、予算上必要に応じ、理事会の協議を経て、総会の承認に依ってその都度決定される。

9-C(会費納入の遅延)

会員または賛助会員の都合により会費の遅延が発生する場合は、遅滞無く商工会事務局へ届け出なければならない。 3ヶ月以上の会費納入遅延が発生し、事務局からの督促にも応じない場合は理事会の承認をもって対象会員または賛助会員の退会を命じることが出来る。

第10条(入退会) 本会の入会は、理事の推薦と理事会の承認を必要とする。 本会の退会は自由とし、会長に届け出るものとする。 普通会員の入会金は基本会費の三ヶ月分とする。賛助会員の入会金は賛助会員会費の三ヶ月分とする。退会後、一年未満の再入会は、入会金を半額とする。尚、本会の名誉を著しく損ねた場合、理事会の決議に依って除名されること がある。

 
第三章 理事及び役員の選任ならびに任期

第11条(理事)理事は、普通会員の中から普通会員により推薦され、総会の議決を以て選任され、本会運営に関する事項につき協議これを決定する。 理事は20名を限度とする。

11-A(名誉理事)

  1. (資格)ポートランド日本人商工会の理事として貢献され、その後理事を退任した個人でポートランド周辺地域在住を対象に理事会の決議により選任されることがある。
  2. (活動内容及び処遇・待遇) 名誉理事の活動内容は理事会のアドバイザーとして発言する。理事会での議決権を有しない。名誉理事の処遇・待遇は特別会員に準ずる。
  3. (退任)名誉理事はいつでも本人の希望により名誉理事を退任することが出来る。理事会の過半の賛成を以って退任を申し渡すことがある。

 
第12条 (会長・副会長)会長1名及び副会長若干名は、理事の中から選考指名されたものが総会の決議を経て選任されるものとする。 会長は本会を代表し、且つ運営するものとする。 副会長は会長を補佐し、会長不在の際は、副会長の内1名が会長に代わり本会を代表し、その職務を代行する。

第13条 (役員の任期) 理事及び会長、副会長の任期は、1月1日より12月31日までの一年間とする。但し、再任を妨げない。又、欠員が生じた時は、必要に応じ補選する。

第14条(顧問)

     

  1. (資格)顧問は、ポートランド日本人商工会の事務局長として従事された個人でポートランド周辺地域在住を対象に理事会の決議により選任されることがある。
  2.  

  3. (活動内容及び処遇・待遇) 顧問の活動内容は商工会において事務局及び理事メンバーへのアドバイザーとして助言する。理事会での議決権を有しない。顧問の処遇・待遇は特別会員に準ずる。
  4. (任期)顧問の任期は、退職後1年間とする。但し、任期終了時に再度理事会から再任を要請されることがある。再任後の任期は1年間とする。
  5. (退任)顧問はいつでも本人の希望により顧問を退任することが出来る。理事会の過半の賛成を以って退任を申し渡すことがある。

 
第四章 運営

第15条 (理事会) 理事会は、本会の運営に関する議決機関となるものとし、本会会長は原則月一回理事を召集し理事会を開催する。理事会は過半数の理事の出席(委任を含む)で 成立し、その議決は出席理事の過半数の賛成をもって決定される。 会長は必要の際には特別会員に理事会への出席を願うことがある。

第16条 (専門委員会)本会はその目的の円滑な運営を図る為、次の専門委員会を置く。

  1. 厚生委員会厚生委員会は、会員相互の親睦、福利、厚生を図ることを目的とする。 本委員会は委員長並びに若干名の構成委員を置くが、必要に応じ副委員長一名を置くことが出来る。 委員長は、理事会に於いて理事の中から選任されるものとし、一年間を任期として再選を妨げない。厚生委員長は会長の指示を受け委員会の運営にあたる。 厚生委員会の運営に関しては、厚生委員会運営規定の定めるところに依る。
  2. 教育委員会教育委員会は、会員の子女教育の充実を図ることを目的とする。 本委員会は委員長並びに若干名の教育委員を置くが、必要に応じ副委員長一名を置くことが出来る。 委員長は、理事会に於いて理事の中から選任されるものとし、一年間を任期として再選を妨げない。教育委員会は会長の指示を受け委員会の運営にあたる。 教育委員会の運営に関しては、教育委員会運営規定の定めるところに依る。
  3. 総務委員会総務委員会は、地域社会との交流の円滑化等を図ることを目的とする。 本委員会は委員長並びに若干名の総務委員を置くが、必要に応じて副委員長一名を置くことが出来る。委員長は、理事会に於いて理事の中から選任されるものとし、一年間を任期として再選を妨げない。 総務委員長は会長の指示を受け委員会の運営にあたる。 総務委員会の運営に関しては、総務委員会運営規定の定めるところに依る。 4.会長は理事会にはかり、必要に応じ臨時専門委員会を設置することが出来る。

 
第17条  理事会は、会計部長を選任し、会計事務を委託する。理事会は、理事より監査役を選任し、監査役は、会計事務を監査する。

第18条  会長は、本会の円滑な運営を図るため事務局を置く。

第19条  理事会は、本会の円滑な運営を図るため顧問を選任できる。
 
第五章 総会

第20条  定期総会は、毎年一回これを開催する。総会の召集は書面を以て行われる。 定期総会に於いては、次の事項を行う。

本会運営に付いての会長報告
会計報告
理事及び役員の選任
理事会の協議を経た予算案の上程並びにその承認
新会員の紹介
その他重要事項の報告・承認等

第21条  臨時総会は、必要に応じ会長の召集又は会員の三分の一以上の書面開催要求により開催することが出来る。

第22条  総会は、会員総数の過半の出席(委任を含む)を以て成立し、総会の決議は、出席会員の過半の賛成を以て決定される。総会の議決権は、普通会員ごとに一票とする。

第23条  商工会の解散は、総会の全員一致の決議によるものとする。

 
第六章 付則

第24条  本会則は、総会に付議し、これを変更することが出来る。決議は出席会員の過半の賛成を以て決定される。

第25条 総会決議を必要とする案件が期中に生じた場合、理事会の承認を得た後、書面による普通会員の過半数の賛成を持って総会決議に代えることが出来る。

第26条  本会は、総て日本語を以て運営される。

第27条  本会の事業年度は毎年 1月 1日に開始し12月31日に終了する。

第28条  本会の会則は2012年 1月 1日より実施されるものとする。

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